児童扶養手当はいくらもらえる?養育費がある場合の考え方もわかりやすく解説

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離婚前の私は、

「児童扶養手当はいくらもらえるんだろう」
「養育費をもらったら対象外になるのかな」

そんなことばかり考えていました。

子どもを育てながら生活していくためには、毎月どのくらいのお金が必要なのか、どのくらいの支援が受けられるのかを知ることが大切です。
ただ、児童扶養手当は単純に「年収がいくらだから手当がいくら」という制度ではありません。
私自身も調べて初めて知ったのですが、児童扶養手当では「給与収入」ではなく「給与所得」を基準に判定されます。

この記事では、児童扶養手当の計算の考え方と、養育費がある場合の影響についてまとめます。

※この記事は制度の仕組みを理解するためのものです。実際の支給額や受給資格は、お住まいの自治体でご確認ください。

目次

まず知っておきたいこと

児童扶養手当では、

給与収入=判定額

ではありません。

例えば会社員の場合、

  • 給与収入:会社から支払われた総額
  • 給与所得:給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額

になります。

児童扶養手当では、基本的にこの「給与所得」を基準として判定されます。

養育費をもらっている場合はどうなる?

養育費を受け取っている場合、受け取った額の全額が所得になるわけではありません。
児童扶養手当では、養育費の80%が所得として加算されます。

例えば、月3万円の養育費なら

3万円 × 12か月 = 36万円
36万円 × 80% = 28万8千円

が所得に加算されます。

判定所得の考え方

児童扶養手当の判定所得は、おおまかに次のように考えます。

判定所得 = 給与所得 + 養育費の80% - 各種控除

実際には、

  • 社会保険料控除
  • 医療費控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除等

が関係する場合があります。

まずは、「給与所得+養育費の80%」が判定のスタートになると覚えておくと分かりやすいです。

具体例で見てみる

給与所得200万円の場合

養育費なし

判定所得 = 200万円

養育費月3万円の場合

年間養育費 3万円 × 12か月 = 36万円
養育費加算額 36万円 × 80% = 28万8千円
判定所得 200万円+28万8千円 = 228万8千円

養育費月5万円の場合

年間養育費 5万円 × 12か月 = 60万円
養育費加算額 60万円 × 80% = 48万円
判定所得 200万円+48万円 = 248万円

一覧表

給与所得養育費判定所得
200万円なし200万円
200万円月3万円228万8千円
200万円月5万円248万円

給与所得300万円の場合

給与所得養育費判定所得
300万円なし300万円
300万円月3万円328万8千円
300万円月5万円348万円

給与所得400万円の場合

給与所得養育費判定所得
400万円なし400万円
400万円月3万円428万8千円
400万円月5万円448万円

私が最初に勘違いしていたこと

私は最初、「養育費をもらうと児童扶養手当はもらえなくなる」と思っていました。
でも実際はそうではありません。
養育費を受け取っていても、児童扶養手当を受給できる場合があります。
ただし、養育費の80%が所得に加算されるため、手当額が減ったり、所得制限に該当したりする可能性があります。

児童扶養手当を考えるときに大切なこと

児童扶養手当は、

  • 子どもの人数
  • 所得
  • 養育費
  • 各種控除
  • 扶養親族数
  • 同居家族の状況

などによって判定されます。

そのため、「年収○万円だから手当はいくら」と単純には決まりません。まずは、

  1. 自分の給与所得を確認する
  2. 養育費の予定額を整理する
  3. 判定所得を計算してみる
  4. 自治体へ相談する

という流れがおすすめです。
私自身、離婚前に生活設計をするときは、不安な気持ちを抱えながら何度も計算しました。
それでも、数字で見えるようになると、「何とかやっていけるかもしれない」という気持ちが少しずつ生まれました。
制度を知ることは、生活を立て直すための大切な準備のひとつだと思っています。

※制度改正により所得制限や支給額が変更される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村窓口またはこども家庭庁の案内をご確認ください。

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